【ミエルモ】雪の被害にも火災保険が適応可能

火災保険は、火災だけでなく、風災、水災、雷災、雪災、雹災などの自然災害にも適用することができます。
基本的な補償内容については、下記で解説してますのでご参照ください。

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火災の補償範囲

火災保険は、加入されているご自身の保険が、「建物のみ」、「家財のみ」、「建物と家財の両方」とで補償される内容が変わってきます。
ここでは、それぞれを分けて事例をご紹介していきます。
火災で補償されるパターンは2つあります。

①自分の家が出火元で火災が発生した場合

自分の家が出火元で火災が発生した場合、当然ですが火災保険の適用はされます。
自分の家が火事で建物や家財が焼失してしまうと、経済的に多大な損害を受けてしまいます。
新しく家を建て替えるだけでなく、焼けた家の後片付けや仮住まいの手配など、お金のかかることがたくさんあります。
経済的な部分だけでなく、様々な負担がのしかかってきます。
火災が起こることは万が一かもしれませんが、せめて経済的負担だけでも軽くできるように、元の生活に戻せるだけの金額が補償される保険を考えておいた方が良いかと思います。

②近隣の家の火災に巻き込まれた場合

火事のリスクとして、自分の不注意ではなく隣家からのもらい火で火事に発展する可能性もあります。
「自分に責任はない、出火元が賠償すべきだ!」
と思うかもしれませんが、日本には「失火責任法」という法律があります。

この法律では、もらい火で自分の家が火事になってしまった場合、相手が故意に火災を起こしたり、重大な過失がない限り賠償責任を請求することはできないとされています。
その為、もらい火で自宅が燃えてしまっても自分のお金(保険)で建物の修理、建て替え、家財の購入などをしなければなりません。
とんだ災難かもしれませんが、自分がいくら気をつけても防げないこともあります。
日本でマイホームを持つ以上、隣家で火災が起こった時のことまで考えて保険に入っておかねばならないのです

風災の補償範囲

一番お世話になる可能性が高い補償が「風災」による補償になります。
風災は、台風、竜巻などの強風によって損害を受けた場合に補償を受けることができます。
風災として認定される条件は風速で規定されていて、「最大瞬間風速20m以上の強風」によって損害を受けた場合に火災保険を適用することができます。

毎年のように上陸している台風の最大瞬間風速は、30m、40mを優に超えるものがばかりになります。
2020年に九州地方に接近した台風10号は、上陸はしていませんが長崎県、佐賀県、鹿児島県で暴風が吹いています。

上陸していないにも関わらず、最も風速が強かった地域では最大瞬間風速50mを超えている地域もありました。
もちろん、風災としての認定は風速で規定されてますので、強風によって建物に損害を受けている場合、火災保険の申請をすることが可能となります。

実際に補償される例を下記の表に表しています。

※1:庭の倒木は、保険会社によって規約が異なることがあります。
どこまで補償されるかは、「建物」と「家財」の火災保険の加入状況によって変わってきます。

被害の対象が、隣の家の場合は対象外になります。
また、台風が影響であっても自動車に対する被害は、火災保険の対象外になります。(自動車の被害は、自動車保険の区分になります。)
風災は、あくまで強風によって建物もしくは家財に損害を受けた時に適用されます。

水災の補償範囲

水災は、川の決壊などによって発生する洪水などによる被害に対して補償されるものになります。
水災は火災保険の基本補償にはなっておりません。
なので、「水災」での補償を受けるには「水災補償」に加入しておく必要があります。
水災の補償は、基本的に床上浸水以上の被害でないと補償の対象外になります。
補償される例を下記の表に表しています。

大雨、高潮、土砂崩れによる被害は補償の対象になりますが、津波は対象外になります。
津波による被害は、地震保険の補償項目になります。

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雷災の補償範囲

火災保険は、落雷によって被害を受けた被害でも補償を受けられます。
落雷の場合は、建物に被害を受ける場合と、家財に被害を受ける場合があります。
落雷の補償例を下記の表に表しています。

落雷で判断に困るのは、壊れた家電が「建物に分類されるケース」と「家財に分類されるケース」があることです。
常設されている家電は、基本的に「建物」に分類されています。

例:エアコン、給湯器、システムキッチン、食洗機など。
逆に移動ができる家電は、「家財」に分類されます。
例:テレビや冷蔵庫、洗濯機、家具、衣類、自転車など。
保険会社によって、「建物」と「家財」の分類の仕方にも違いがあることがありますので、落雷で家電が壊れて判断に困る時は、一度保険会社へ確認されるのが間違いありません。

雪災の補償範囲

大雪などによる損害も、火災保険の対象になります。
雪災の補償例を下記の表に表しています。

あくまで雪が直接的な原因になって損害が生じた場合に、建物または家財が補償される内容になっています。
大雪が原因でカーポートが潰れた場合、カーポートは火災保険の補償対象になりますが、下敷きになってしまった自動車は自動車保険の補償区分になっていきます。

雹災の補償範囲

雹(ひょう)で被害を受けた場合も火災保険の補償を受けることができます。
あまり雹による被害というのは耳にしませんが、直径5センチ以上のものが大量に降ってくることもあります。
余談ですが、世界最大の大きさの雹が降ったのは実は日本なのです。
大正時代になりますが、埼玉県熊谷市で直径約30cm、重さ3.4kgもの大きなものが降ったと記録されています。
かぼちゃサイズの雹ですので、想像するだけで恐ろしいです。
雹による補償例を下記の表に表しています。

まとめ

火災保険の補償範囲を災害別に事例をつけて解説してきました。
「建物」「家財」で分けられており、火災保険の基本契約は「建物」になっています。

「家財」の補償は別契約になっていることが多いのが特徴です。
また、水災についても「水災補償」に加入している場合に限り、補償を受けることができます。
「家財の補償」や「水災の補償」については、現在加入されている火災保険が適用されるかどうかよく確認をし、必要に応じて保険の見直しをご検討ください。

火災保険は、災害での損害補償するものですが、実際には火災が起きてる訳でないから眠っている可能性が高いかと思います。
実際に使おうと思っても、築年数の経過による老朽化と見分けるのが難しいのも実情です。
老朽化か、自然災害による損害かは素人目には判断が難しいのです。

家のメンテナンスやリフォームを検討される時には、火災保険が使えるのかどうか一度専門の業者に建物をチェックしてもらうことをオススメします。

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