厚生労働省、旅館業法改正に伴う施行令・施行規則を公布。ICT設備導入で顔認証による受付可能。

2017年12月に国会成立した「旅館業法の一部を改正する法律」の施行に伴い、新基準に合わせた旅館業法施行令・施行規則と、実施ガイドラインを定めた衛生等管理要領が、1月31日に公布・発出された。旅館業法施行令と施行規則は、6月15日に施行する。

旅館業法の改正で統合された「旅館・ホテル営業」の枠組みにおいて、従来の最低客室数の基準数(ホテル営業:10室、旅館営業:5室)を廃止し、1室から登録対象となる。また、「洋室」の設置条件である「寝具は洋式であること」「出入り口・窓に鍵をかけることができること」「客室と他の客室等との境が壁造りであること」も廃止する。

客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9平方メートル以上、旅館営業:和式客室7平方メートル以上)も緩和し、旅館・ホテル営業全体で、最低床面積を一律「7平方メートル以上」と定めた。ただし、ベッドなどの「寝台」を客室に設置する場合は、1室9平方メートル以上が必要だ。

フロント(玄関帳場)の設置基準も緩和され、以下2点を要件にICT設備の導入が認められる。
1.宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること
2.当該画像が施設の近傍から発信されていることを確認できること

これは、顔認証による本人確認機能を有するビデオカメラを想定しており、対面での受付は不要になる。また、鍵の受け渡しは手渡しでなくても可能とされる。ただし、ICT設備をフロントの代替として活用する場合、宿泊者の緊急を要する状況に対し、10分程度で職員などが駆け付ける体制の整備が必要だ。

宿泊者名簿については、現行では保存期間を「3年以上保存すること」としていたが、改正後は「3年保存すること」と規定する。また、宿泊者名簿は、旅館業施設もしくは営業者事務所に備えなくてはならない。名簿には宿泊者の氏名・住所・職業を記載し、日本国内に住所を有しない外国人の場合は、国籍・パスポート番号の記載が必要となる。

【参照記事】
【ICT機器導入でフロント不要 「10分以内駆け付け体制」要件 改正旅館業法政省令が公布 旅館・ホテル、1室から可能に
【参照サイト】
厚生労働省|旅館業法の改正について
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(HOTELIER 編集部)


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